NPOって何?@
NPO法
NPO(エヌピーオー)は特定非営利活動法人の略称。
市民活動などの特定非営利活動をおこなうことを目的とした団体に所轄庁(当会の場合は東京都)の認証によって法人格を与える法律が1998年3月、議員立法で成立、同年12月から施行されました。これをNPO法(特定非・営利活動促進法)といいます。
法人格付与の対象となる団体は、保健、医療、福祉、まちづくり、環境保全など12項目の何れかを目的とします。目的は重複して構いませんが、政治、宗教の活動には制約があります。
この法人になると情報公開が義務付けられ、毎年、事業報告や決算書を所轄庁に提出、所轄庁は公開閲覧の場を設けます。
なお、2001年3月、租税特別措置法改正でNPO法人の税制優遇措置が設けられました。国税庁が認めたNPOに対しては、寄付をした個人や企業への免税措置などがおこなわれます。
2001年10月現在、全国で5,079のNPOが誕生しています。
NPOって何?A
民間主導の公益団体
非営利団体の意味
前回でも述べたようにNPOとは、ノン・プロフィット・オーガニゼーションの略で、営利を目的としない団体の総称です。
非営利といえば「利益をだしてはいけない」と理解されるのがふつうですが、NPOの場合は少し違います。
NPO活動は一時的でなく、継続して事業を行います。継続して事業を行う以上、必要な人件費や経費がかかります。NPO法人はこれらの支出を認められています。もちろん非営利特定法人として認可され、必要条件を実行できることが前提です。
その意味では、すでに「非営利」を目的とした公共広告機構が最も代表的な組織になります。地方公共団体、公社、公団、社団法人、財団法人といった既団体も非営利です。
ただし、これらは政治行政が主体となっている、またはその影響が大きい団体であり組織といえます。多くの資料によるとこれらはNPOといいません。NPOと呼ぶ場合は「民間団体として自立していること」が必要条件となっています。
それはNPOの生い立ち、歴史、必然性、法律の違いによって明確になりますが、ここでは、他の民間団体といかに異なるかを述べておきたいと思います。
よくいわれるのが、任意団体=同窓会、親睦会、業界団体です。「これもボランティアではないか」といわれますから、NPOの一種ではないかというご意見があります。
確かに、これらもほとんど事務局員以外はボランティアだと思いますが実際は共通の利益を目的としています。
成果があがれば、業界などに大きな利益をもたらします。わかりやすくいえば、行政や消費者に負担を求めるわけです。これを共益団体といいます。一般には利益団体というものです。
それにくらべてNPOは「不特定多数つまり社会の利益を向上させる=公益団体」です。
具体的には、行政や行政主導の組織で手のおよばない公益分野を、民間主導で行います。
何でも行政に頼るという意識から、一歩踏み出したものといえます。NPO法人と「法人」がつきますが、有限会社のように資本金は要りません。役員4名と会員10名以上が必要です。但し法人税は納めなければなりません。
また、毎年、事業報告書、会計報告書、名簿などを所轄庁(当機構の場合は東京都)に提出しなければなりません。
NPO法人になると寄付や会費や助成金による収入は非課税になります。
NPOって何?B
NPO法人とは
NPOとは、ノン・プロフィット・オーガニゼーションの略で営利を目的としない民間団体のことです。
ボランティア活動(奉仕活動)がはじまりで、ヨーロッパから始まり、いまでは全世界に活動が広がっています。
日本では阪神淡路大震災を機に行政や企業から独立して社会的な公益活動を行うNPO法が1998年3月、議員立法で成立し現在に至っております。
NPO法人の活動
NPO法人(特定非営利活動法人)には法律で定められた主な17分野があります。
1.保険・医療・福祉の推進
2.社会教育の推進
3.まちづくりの推進
4.文化、芸術・スポーツの振興
5.環境保全
6.災害救援
7.地域安全
8.人権擁護・平和の推進
9.国際協力
10.男女共同参加社会の形成促進
11.子供の健全育成
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発または雇用
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
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